人工妊娠中絶と中期人工妊娠中絶
五位堂医院と登美ヶ丘医院でおこなっています。
いろいろな事情によって妊娠を継続し、分娩できない状況があります。
そのような場合、母体保護法によって、人工妊娠中絶を選択することができます。
母体への負担、そして心の負担を少しでも早く軽減するためにも、中絶をお考えの方はなるべく早くご相談ください。
・初期の場合は、日帰り手術
(状態により入院が必要な場合があります)
・中期の場合は、入院が必要になります。
※初診日に手術は行いません(問診・診察・血液検査を行ない、手術日を決めます)
※手術を受けるご本人が未成年者の場合は、保護者の同意が必要となります。
※手術には署名捺印がされた同意書が必要です。
※同意書は当院にてお渡しいたします。
※手術当日に、同意書・手術費用が必要となります。どちらかが欠けますと手術は行えません。
※母体保護法により、22週以降の人工妊娠中絶手術は法律で禁止されています。
迷っている方は、まずお話だけでも構いませんので、お早めにご相談に来てください。
初期の人工妊娠中絶手術
9週6日までは日帰りでの手術となります。
(状態により入院が必要な場合があります)
中期の人工妊娠中絶手術
10週0日~10週6日
初産の方は必ず入院。
経産の方は入院する場合有り。
11週0日~
必ず入院となります。
入院日数は、週数・状態により変わります。
人工妊娠中絶手術の費用
~8週6日 110,000円(税抜)
9週0日~ 患者様の状態により変わります
中絶手術が可能な時期はいつまで?
母体保護法により、22週以降の人工妊娠中絶手術は法律で禁止されています。
人工妊娠中絶が可能なのは、妊娠21週6日目までです。
妊娠22週以降は、いかなる理由があっても中絶を行うことはできなくなります。
母体保護法について
母体保護法とは、母体の生命・健康を保護することを目的とする法律です。
事情により不妊手術および人工妊娠中絶手術を行う際の事項が定められています。
不妊手術や中絶手術の際はこの法律に則って行われます。
この保護法に基づき、都道府県医師会に指定された医師は『母体保護法指定医師』とよばれ、この指定医師にのみ中絶手術は許可されています。