出産費用の仕組み便利な制度、手続きも簡単
Point1出産育児一時金とは・・・
出産育児一時金とは、
ご加入の健康保険組合より、出産した子供1人につき50万円が給付される制度です。
通常の出産(正常分娩)は、病気やケガとは違うので、健康保険が適用されず、全て自己負担になります。
そこで、加入している健康保険から、出産費用として一定額を支給し、出産に関わる家計の経済的な負担をサポートしようというのが 「出産育児一時金」という制度です。
出産育児一時金はいくらもらえるの?
出産育児一時金は子ども一人につき50万円です。
双子なら100万円、三つ子なら150万円となります。
どういう場合もらえるの?
1. 健康保険(医療保険者が健保組合・協会けんぽ・共済組合または国民健康保険)に加入している。
2. 妊娠4ヶ月(妊娠85日)以上で出産していること。
Point2直接支払い制度とは・・・
直接支払制度とは、
出産育児一時金50万円を健康保険組合から医療機関へ直接支払う制度です。
従来は退院時に出産費用を全額支払い、退院後に健康保険組合へ出産育児一時金の申請を行い、後日50万円を受給するという形でした。
この制度により退院時にまとまった現金を用意する必要がなくなり、また退院後に申請手続きをする手間がなくなりました。
手続きは簡単!入院中に書類に記入するのみです。
分娩予約
通院中に分娩予約が必要となります(予約金10万円)
出産費用と産科医療保障制度掛け金を合した出産費総額から、出産育児一時金50万円と予約金10万円の合計60万円をを引きます。
※深夜・休日・時間外加算や、前日入院、薬剤使用など、超過分が生じた場合は別途請求させて頂きます。
※帝王切開でのご出産は、一部保険適用となりますので別途料金体系です。
入院案内・分娩予約についてはこちらをご覧ください。
産科医療補償制度
大切な赤ちゃんを守るために
平成21年1月1日、国による制度
「産科医療補償制度」が発足しました。
産科医療補償制度とは、
生まれた赤ちゃんが重度脳性麻痺になったご家族に対して補償金をお支払いするする制度です。
いつからスタートしたの?
国は産科医療の環境整備を検討し、(公財)日本医療機能評価機構を運営組織とする形で、2009年1月に「産科医療補償制度」がスタートしました。
2009年1月1日以降に生まれた赤ちゃんから対象になりました。
補償対象は?
・在胎週数が28週以上であること。
・先天性(遺伝子異常など)や新生児期等の要因(分娩後の感染症など)によらない脳性麻痺。
・身体障害者障害程度等級の1級または2級に相当する脳性麻痺であると認定されること。
補償内容は?
補償対象と認定された場合は、総額3,000万円の補償金が支払われます。
補償対象と認定された後、看護・介護の基盤整備のための費用として「準備一時金600万円」が支払われます。
看護・介護の費用として、「毎年1回補償分割金120万円」が20回支払われます。
どこでお産しても大丈夫?
産科医療保障制度に加入している分娩機関でお産をすると万一の時に補償の対象となります。
当院は加入機関ですので、出産される方全員が制度の対象です。
支払い金額はどうなるの?
産科医療保障制度は、加入機関で出産されるすべての妊婦さんが対象となるため掛け金として12000円を、出産費用と別途お支払いいただきます。
絶対に加入しないといけないの?
産科医療保障制度に加入している分娩施設で出産される方は、必ず加入手続きする事が国により決められております。
加入手続きをして頂きませんと当院でご出産していただけません。
現在、全国の病院・診療所・助産所の加入率は99.9%です。
皆様へのお願い
この制度の加入機関である当院では、妊産婦の皆様に対象となることを示す「登録証」を交付いたします。
必要事項の記入などについてご協力をお願いします。